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5月3日に国連で障害者権利条例が発効しました。日本は昨年に条約に調印をしており、現在国内法の整備など批准を準備しています。 この条約は本来障害を持つ、持たないに関係なく保障されているはずの基本的人権をあらためて障害者の権利として明らかにしたもので、差別の禁止と一体になっています。この条約を本当に活かすことができれば、障害を持つ人も持たない人も共に生きるユニバーサルな社会に現在の社会を作り変えていくことができるものです。 しかし、この条約の訳文をめぐっても、官僚サイドからは現在の日本の考えをできるだけ変えられたくないと、都合のいいような仮訳文にしているという指摘があります。その端的なものが、学校教育をめぐるものです。日本の学校の障害者教育は世界のグローバルなレベルから見れば、かなり特殊な障害を持つ子どもと持たない子どもを切り離していく分離教育が進められてきました。この点は各国からの批判もあり、現在特別支援教育という形でやや歩み寄りを見せています。 障害を持つ子も持たない子もいっしょに学ぶインクルージョンが世界の障害児教育の大きな流れになる中で、障害者権利条約の教育に関する条項もインクルージョンを基本にしています。文部科学省のこれまでの分離を基本にした障害児教育方針を変えることを国連の場で発言しています。本当にそうするのか、具体的にはどうなっていくのか注目すべきです。 国内法の改正を待って、批准ということになるのでしょうが、それを待たなくとも、行政はこの条約の精神を充分に研修し、あらゆる行政運営の基本姿勢にすべきであると思います。 条約の訳文や問題点についてはDPI(障害者インターナショナル)日本会議のホームページhttp://www.dpi-japan.org/problem/jyouyaku.html(←クリックできる) などが参考になります。 |
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